2013.05.29
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平成25年5月29日
東京ガスリース株式会社
指定信用情報機関へ登録したお客さま情報の修正漏れに関するお詫びとお知らせについて
弊社は昨年6月、割賦販売法に基づき指定信用情報機関 株式会社シー・アイ・シー(以下、「CIC」といいます)(※)へ登録したお客さまの契約情報(以下、登録情報といいます)に誤りがあったことが判明したため、お客さまにお詫び申し上げるとともに、誤った登録情報を修正し、誤登録の原因となったシステムプログラムの改修を完了したことをお知らせいたしました。
(2012_06_25.html)
しかしながら、登録情報の修正対象のお客さまの一部について、修正漏れが生じたことが判明したことから、弊社は、平成25年5月14日付けで関東経済産業局より割賦販売法第40条第3項の規定に基づいた書面による報告及び関係書類その他物件の報告の提出命令を受け、本日、報告書の提出を行いました。
弊社といたしまして、前回に重ねてこのような事態を引き起こしましたことについて、心よりお詫び申し上げます。今後、同様の事態を繰り返さないよう、下記のとおり、再発の防止に取り組んでまいります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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1.CIC登録お客さま情報の修正漏れの内容
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- (1)対象のお客さま
- 平成22年8月1日から平成24年3月31日の期間に弊社クレジットのご契約をいただいたお客さまの内、解約や早期完済等によりクレジット契約が終了しているお客さまの一部157件
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- (2)誤登録の内容
- 解約や早期完済、欠損によりクレジット契約が終了しているお客さまの登録情報の一部について、請求予定金額が正しく修正されておりませんでした。現在は、すべて正しく修正し、登録されております。
- なお、このたび修正できていなかったお客さまの登録情報は、与信上「残債」がないお客さまの契約情報であったため、お客さまの与信に関して影響はありませんでした。
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- (3)原因
- 登録情報の修正対象のお客さまの一部について、修正対象から誤って除外し、また、登録情報の修正結果の確認がダブルチェック体制になっていないなど不十分であったため修正ミスを見逃していたものです。
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2.判明した経緯
- CICにおける登録情報のチェックの結果、情報の一部に不整合があるとの指摘をCICから受け、弊社において社内調査したところ判明したものです。
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3.再発防止策
- お客さまの個人情報の取り扱いにつきまして、定期的に登録内容の検証を実施するとともに、人材・組織面でのITガバナンスや、システム委託先の管理監督を強化する等、適切な対応を遂行できる体制を設け、再発の防止を徹底してまいります。
- (※)CIC
- クレジット会社の共同出資により1984年に設立された割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関。また、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関。(同社ホームページより抜粋)
本件に関するお問合せ窓口
東京ガスリース株式会社
03-5322-1130
受付時間:平日 9:00~17:30(土日祝日年末年始を除く)
※当社では、お客さまとのお取引やお問合せ等の内容を正確に把握し業務品質を向上させるため
受発信の電話内容を録音させていただくことがあります。
以上